2015-04-07 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○塩崎国務大臣 先生今おっしゃっているのは、GPIFの中の情報を使った場合の話をされているということなので、そういうことであれば、これは、GPIF法の中の第十三条で、「管理運用法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、管理運用業務に係る職務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない」と。
○塩崎国務大臣 先生今おっしゃっているのは、GPIFの中の情報を使った場合の話をされているということなので、そういうことであれば、これは、GPIF法の中の第十三条で、「管理運用法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、管理運用業務に係る職務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない」と。
現在、GPIFは、御案内のように、理事長一人、理事一人で、任意でありまして、そういう体制でありますので、先月提出をいたしました法案、独立行政法人に係る改革を推進するための法案でありますが、これにおいて、GPIFについて、有識者会議の提言とか、あるいは昨年十月の基本ポートフォリオ見直し時の運用委員会からの建議なども踏まえて、年金積立金の管理運用業務の体制強化のために、法律上、必要な理事として、運用担当理事
基本的に、GPIFにつきましても、私どもと同じように、管理運用業務を行う者については、秘密の保持と盗用については禁止規定が書いてございます。
○塩崎国務大臣 GPIFの役職員について、GPIF法の規定によって、年金積立金の管理運用業務に係る職務に関して知ることができた秘密を漏らし、または盗用してはならないというふうになっております。 したがって、今御指摘のことは広い意味で盗用に当たるというふうに思っておりますので、広くこれで縛りはかかっているというふうに私どもは理解をしているところでございます。
○藤井政府参考人 お尋ねのGPIFでございますが、年金積立金につきまして、外部委託を含めて管理運用業務を行っておりまして、職員数は、平成二十六年、本年四月一日現在で七十五名でございます。そのうち非常勤の職員数は四名でございまして、また、ほかの企業等と兼任をしているような職員はおりません。また、株式市場等、民間金融機関における運用経験等のある職員は、全職員のうち四割であるというふうに聞いております。
これもAIJ問題が出たときに、特定投資家というのは本当にその能力を持っているものなのかどうなのかということを議論をなされる中において法改正がなされたというふうに認識いたしておりますけれども、いずれにいたしましても、先ほど言いましたガイドラインの見直し、これにおきまして、資産運用委員会に資産運用に関するやはりしっかりした実務経験者、これを入れること、さらには、先ほども申し上げましたけれども、資産管理運用業務
○長浜副大臣 お尋ねになりました、先日、GPIFに対して今年度からの第二期の中期目標を指示したところでございまして、基本的には、安全、効率的かつ確実な運用を基本とするというところでございまして、管理運用業務の透明性をより高めることとしているわけでございます。
十六年からは、コンサルティング業務だけにとどまらずに、調達ですとか管理運用業務が必要になってきたということでありますので、これを両方委託できるような存在が必要になってきたということで、コンサルティング業務、調達、運営管理、こういったものをトータルでできる管理会社が必要になってきたということで平成十六年から、十六年三月に株式会社遺棄化学兵器処理機構を設立して、この機構にトータルの管理をお願いするという
まず、基金の理事でございますが、これは基金に対して、御指摘がありましたような善管注意義務、それから忠実義務を負うというふうなことで、具体的に申し上げますと、基金の運用資金全体としての収益率あるいはリスクをどういうふうに考えるか、受託機関を選定する際にどういうふうな基準で行うか、あるいはその評価をどうするかといったことにつきまして管理運用業務にかなりの精通性というふうなものが求められているというふうなことでございます
これはまさしく先生おっしゃいますように、積み立てた資産を原資に年金給付を行うというふうなものでございますので、例えば厚生年金基金というふうなものでございますと、受託者責任が事業主あるいは管理運用業務を行う理事にございます。こういった方々がALM分析を行い、資産の構成割合を適切に策定、管理しなければならない、こういった仕掛け、制度になってございます。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 年金住宅融資業務は、先ほど来御説明の中で、年金資金運用基金という特殊法人が行っていることを申し上げておりましたが、昨年成立いたしました年金積立金管理運用独立行政法人法に基づきまして、来る平成十八年四月に年金資金運用基金を解散いたしまして、新たに設置されるこの独立行政法人が年金積立金の管理運用業務のみを行うということで法律上明記されたところでございますので、この法律におきましても
それから、年金資金運用基金が十八年四月をもって、さきの法律改正により独立行政法人に変わる際に、その趣旨が、年金積立金の管理運用業務に特化し、その専門性を生かすということでございますものですから、グリーンピアは廃止しますが、年金住宅融資、これも新規貸し付けはもう廃止しておりますけれども、既往の債権の回収業務というものが残ります、それを、従来から福祉施設や医療施設に対する融資業務を行っております独立行政法人福祉医療機構
○尾辻国務大臣 昨年成立をいたしました年金積立金管理運用独立行政法人法によりまして、年金資金運用基金が解散した後は、申し上げました年金積立金管理運用独立行政法人法による独法が、年金積立金の管理運用業務のみを行うこととされました。したがいまして、ここは年金積立金の管理運用業務のみを行います。
また、一般の事業会社を含む信託業への参入ニーズというものも高まってきておりまして、具体的な例を挙げさせていただきますと、不動産会社が不動産の販売、賃貸に関して有するノウハウというものを生かして受託不動産の管理運用業務を行うこと、また信託会社が投資家から信託を受けた資金を利用し中小企業等に貸出しを行うこと、さらには、その他、金融機関以外の者が信託業へ参入し多様な信託商品の提供を行うことなど、ニーズが高
また、一般事業会社を含む信託業参入拡大の具体的なニーズといたしましては、不動産会社が、不動産の販売あるいは賃貸に関して有するノウハウというものを生かして受託不動産の管理運用業務を行うこと、そして信託会社が、投資家から信託を受けた資金を利用し中小企業等に貸し出しを行うこと、そしてその他、金融機関以外の者が信託業へ参入をし、あるいは多様な信託商品の提供を行うこと、こうしたニーズが高まってきているというふうに
第二に、年金積立金管理運用独立行政法人に、経済又は金融の学識経験者から成る運用委員会を置き、年金積立金の管理及び運用の基本的な方針等を定める中期計画の作成等に当たっては、その議を経なければならないこととするとともに、運用委員会に、管理運用業務の実施状況を監視させることとしております。
また、年金積立金の管理運用業務につきましては、年金福祉事業団時代の資金運用業務に係る交付金の年金特別会計ごとの負担割合を現在も用いているということが、大筋の現在までの方針でございます。
第二に、年金積立金管理運用独立行政法人に、経済または金融の学識経験者から成る運用委員会を置き、年金積立金の管理及び運用の基本的な方針等を定める中期計画の作成等に当たっては、その議を経なければならないこととするとともに、運用委員会に、管理運用業務の実施状況を監視させることとしております。